HAL財団

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著作権利用規程

(目  的)

第1条 この規程は、一般財団法人HAL財団(以下、「財団」という。)に帰属する著作物及び二次的著作物の利用方法及び利用料金等を定め、もって財団の著作者としての権利を保護することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程の「著作物」とは、本条第1号ないし第3号に該当する著作物をいう。

(1) 財団の編集物で著作権法第12条第1項に該当する著作物
(2) 財団が保有するデータベースで著作権法第12条の2第1項に該当する著作物
(3) その他、著作権法第2条第1項第1号に該当するすべての著作物

2 この規程の「(著作物の)利用」とは、著作物の複製、公衆送信、翻案、翻訳、その他著作権法第二章第一節第三款(同法第21条ないし第28条)に定める各行為を行うことをいう。

(著作物の利用許諾)

第3条 財団に著作権が帰属する著作物(以下、「財団の著作物」という。)を利用しようとする者(以下、単に「利用者」という。)が、財団の著作物を利用するためには、この規程に定める方式により財団の許諾を得なければならない。

(著作物の管理)

第4条 財団の著作物の管理は、財団の広報担当部門である公益事業部において行うものとする。

(著作物の利用手続)

第5条 利用者が、財団の著作物を利用する場合は、事前に書面にて届け出たうえで、財団との間で、利用許諾契約を締結しなければならない。

2 前項の届出は、利用を希望する財団の著作物、利用の範囲、利用の目的及び利用の態様を、財団所定の書式に従い届出書を作成し、これを提出する方法による。

(著作物の利用料金―非営利目的の場合)

第6条 利用者の目的が営利を目的としない場合は、財団の著作物を無償で利用することができる。但し、本規規程第5条の手続を経なければならない。

(著作物の利用料金―営利を目的とした利用の場合)

第7条 利用者の目的が営利を目的とする場合は、財団の著作物の利用につき、1 件当り 5,500 円(消費税込)の利用料金の支払いを原則として、その使用する著作物の利用の目的・態様に応じて、料金を取り決め利用許諾条件を取り交わすものとする。

(著作物の許諾期間後の取り扱い)

第8条 利用許諾期間が満了した場合、利用者は速やかに当該著作物の利用を中止し、当該著作物の掲載された印刷物の廃棄、オンライン上の表示の削除をしなければならない。

(著作物の利用中止)

第9条 利用を許諾した掲載期間中においても、財団が利用者に対して書面でその利用の中止を求めた場合には、利用者は速やかに当該著作物の利用を中止し、当該著作物の掲載された印刷物の廃棄、オンライン上の表示の削除をしなければならない。なお、この場合、利用料は返還しない。

(著作者の氏名の表示)

第10条 利用者は、財団の著作物を利用する場合、その利用する媒体に著作権の表示及び財団の許諾を得ない二次的複写等が許されないことを明示しなければならない。

(著作権の適用)

第11条 この規程の施行前に財団が保有するすべての財団の著作物についてもこれを適用する。

(著作権侵害排除)

第12条 第三者による著作権侵害があった場合は財団が著作権法に基づく法的手段を含め対応策を講じる。

(準拠法等)

第13条 財団の著作物の利用に関する事項で、この規程に定めのない事項については、著作権法及びその他の日本国の法令の定めるところに従う。

(細  則)

第14条 この規程の施行にあたり必要な事項は、理事長が別に定める。

2 この規程の所管は、総務部とする。

(改  廃)

第15条 この規程の改廃は、理事長が決定する。

(施  行)

第16条 この規程は、2023(令和5年)年 5 月1日から施行する。